
司法書士に自己破産手続きの依頼をすると、まず申し立てから1〜2ヵ月後に破産審問が行われます。これは自己破産に至る経緯を裁判所で述べるものです。そして、支払い能力がないと判断されると破産手続きが開始されます。この破産審問が行われた破産審問期日から2〜3ヶ月後に免責審尋が行われ、免責に値しない内容がないかチェックされ、問題がなければ1〜2週間後に免責許可の決定がなされ、晴れて自己破産が確定します。ですので、早くて3ヶ月、長ければ半年ぐらいの期間を要します。なお、司法書士は地方裁判所への代理訴訟権はありませんの、書類の作成のみとなり、裁判所への書類の提出や審問へは自身で対応することとなります。
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