市街化区域等で開発行為を伴う建築物や特定工作物の建設を行う場合は、その開発行為に関する工事に着手する前に、都市計画法に基づく開発許可申請が必要になります。
※市街化調整区域内では、開発行為がない場合でも第1種特定工作物の建設を行う際、建築物の建築の際には建設許可が必要になります。