
農業振興地域内の農用地区域である土地を農地転用する場合は、農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外してもらわなければなりません。
農用地区域からの除外は原則として認められていないので、「申請」ではなく「申出」という行為(表現)になります。
次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、可能となります。
1:除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと
2:農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること
3:農用地の利用の集積に支障を及ぼさないこと
4:除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること
5:土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること
| 業務名称 | 平均報酬額 |
|---|---|
| 農用地除外申出 | 74,664円 |