
登記上の田または畑を農地以外のものに利用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。
※農地法第4条は、所有者自らが転用する場合の許可申請になります。
※農業振興地域内の農用地区域である土地の場合、農用地区域から除外された後でないと申請ができませんので注意が必要です。(農用地除外申出)
1:許可申請書(2部)
2:土地登記簿謄本(全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)
3:字図、位置図、建物等の配置図、建物等の平面図
4:見積書(造成費、建築費等)
5:資金証明書(残高証明書、公庫等の融資証明書)
転用の隣接地が農地の場合:承諾書
資材置き場、建売分譲住宅の場合:事業計画書
法人申請の場合:法人の登記簿謄本及び定款
※申請地域により、その他農業委員会が必要と認めた書類の提出が必要となります。
| 業務名称 | 平均報酬額 |
|---|---|
| 農地法第4条許可申請 | 68,800円 |
| 農地法第4条届出 | 39,694円 |
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